移動支援事業運営規定
岐阜アソシア視覚障害者居宅介護事業所
(目的)
1.この事業は、障害者自立支援法によって視覚障害者の希望に応じて外出を支援し、視覚障害者の社会参加の機会を多くすることを目的とする。
(実施主体)
2.この事業は、社会福祉法人岐阜アソシア(以下、「アソシア」という。)が設置する移動支援事業所が実施する。
(登録ガイドヘルパー)
3.この事業は、岐阜県または岐阜市、厚生労働省が認定する「視覚障害者ガイドヘルパー講習会」修了者でアソシアに登録する登録ガイドヘルパー(以下、「ヘルパー」という。)によって行う。
(利用者)
4.この事業でいう「利用者」とは、障害者自立支援法の移動支援の受給者証を所持し、アソシアと契約を締結した者をいう。
(活動及びガイドの範囲)
5.この事業の活動及び移動支援の範囲は次のとおりとする。
(ア) 目的は問わないが、営利を伴わないもの
(イ) 日帰りの範囲とする。
(ウ) 移動支援は原則として、一人の利用者を一人のヘルパーがガイドする。
(エ) ガイドに際しては公共交通機関を利用することを原則とする。なお、自家用車でのガイドはしない。
(活動費について)
6.活動費の計算は30分単位とする。
(ヘルパーの費用)
7.ガイドに関する費用は利用者負担額の範囲内とするが、交通費等の実費の負担は次のとおりとする。
(ア) 交通費 移動支援の際にかかる交通費はすべて利用者が負担し、待ち合わせ場所および終了場所とヘルパーの自宅との移動にかかる交通費はアソシアが負担する。なお、岐阜県外での待ち合わせ、あるいは終了した場合は、その場所から岐阜県内の最寄り駅までの交通費も利用者負担とする。また、利用者が当日に利用をキャンセルし、ヘルパーが待ち合わせ場所の往復を行った場合、その交通費は利用者負担とする。
(イ) 飲食代 ヘルパーが食事時間にかかるときの飲食代は、利用者・ヘルパーそれぞれが支払う。ただし、会食等飲食を目的とする場所でガイドを必要とする場合や、ヘルパーが食事内容を選択できない場合は、利用者が負担する。
(ウ) 入場料等 入場料等を必要とする場所(駅、遊園地、コンサート、映画、観劇、野球等)でへルパーを必要とする場合は、利用者が負担する。
(エ) 費用の精算は、その場で行う。
(事務局)
8.事業所の事務局は視覚障害者生活情報センターぎふ(以下、「生活情報センター」という。)内に置き、申込受け付け、ヘルパーの依頼、連絡・調整等を行う。事務局の開設時間は、生活情報センターの開館時間中とする。
(緊急連絡)
9.生活情報センターの休館日及び、開館時間外等の緊急連絡のために、生活情報センターの電話を特定の職員に転送する。
(実施の手順)
10.この事業の実施の手順は次のとおりとする。
(ア) 利用者は1週間前までに事務局に電話で申し込む。事務局は、「利用者カード」に必要事項を記入する。
(イ) 事務局は所定の手順に従ってヘルパーを決定し、利用者に連絡するとともに、「利用者カード」のコピー及び「ガイドヘルパー報告書」用紙をヘルパーに郵送またはFAX・メールする。
(ウ) 「利用者カード」を受け取ったヘルパーは、できるだけ早く利用者本人と電話で連絡をとり、「利用者カード」の内容を確認するとともに、細部の打ち合わせを行ってガイド計画を立てる。また、実施前日に確認のための電話連絡をする。
(エ) 利用者が申し込み内容を変更または中止する場合は、速やかに事務局に連絡する。
(オ) ヘルパーは、ガイド計画により行動する。
(カ) ヘルパーは、ガイドが終了後、事務局に実施時間の報告をする。
「雨天時キャンセル」の場合で、当日まで不明の時はヘルパーが当日
朝、利用者に確認の連絡をする。キャンセルの場合は事務局に連絡
する。利用者から事務局へキャンセルの連絡があった場合は、事務局
からヘルパーに連絡します。
(事故の補償)
11.ガイド中の事故の補償は、岐阜アソシアがあいおい損害保険会社と契約した社会福祉施設総合保険の補償範囲とする。
(事業の開始)
12.この事業は、2006年10月1日から開始する。
(その他)
13.この事業の実施に当たり、必要に応じて細則を設ける。
(細則1) 利用に当たっての確認事項
移動支援を利用される方は、運営規定及びこの確認事項をよくお読みの上、お申し込みくださるようお願いいたします。
1. 事業の主旨
この事業は、視覚障害者の希望に応じて外出をガイドし、視覚障害者の社会参加の機会を多くすることを目的とします。
2. 利用者
この事業を利用できる方は、外出時のガイドを希望する視覚障害者で身体障害者手帳所持者で障害者自立支援法による受給者証の交付を受けている方です。
3. 活動及びガイドの範囲
ガイドヘルパー事業の活動及びガイドの範囲は、次のとおりとします。
(ア)目的は問わないが、営利を伴わないもの。
(イ)原則として日帰りとする。
(ウ)ガイドの際は、原則として一人の利用者を一人のヘルパーがガイドする。
(エ)ガイドに際しては公共交通機関を利用することを原則とする。
(オ)行き先は問わないが、常識的に考えてガイドの活動を逸脱しない範囲とする。
4. 利用時間の計算
30分単位とする。
5. 費用の負担
ガイドの際の交通費等の実費の負担は、次のとおりです。
(ア)交通費 ガイドの際にかかる交通費はすべて利用者が負担し、待ち合わせ場所および終了場所とヘルパーの自宅との移動にかかる交通費はアソシアが負担する。なお、岐阜県外での待ち合わせ、あるいは岐阜県外で終了した場合は、その場所から岐阜県内の最寄り駅までの交通費も利用者負担とする。また、利用者が当日に利用をキャンセルし、ヘルパーが待ち合わせ場所の往復を行った場合、その交通費は利用者負担とする。
(イ)飲食代 ガイドが食事時間にかかるときの飲食代は、利用者・ヘルパーそれぞれが支払う。ただし、会食等飲食を目的とする場所
でガイドを必要とする場合や、ヘルパーが食事内容を選
択できない場合は、利用者が負担する。
(ウ)入場料等 入場料等を必要とする場所(駅、遊園地、コンサート、映画、観劇、野球等)でガイドする場合は、利用者負担とする。
(エ)費用の精算は、その場で行う。
6. 移動支援の申込から実施まで
移動支援は、次のような流れで行われます。
(ア)利用者からの申し込み(原則として1週間前まで)を事務局で受け付けます。
(イ)事務局から利用者にヘルパー氏名について連絡します。
(ウ)ヘルパーから利用者に電話をかけて、細かい打ち合わせをします(ガイド計画の作成)
(エ)実施の前日に、ヘルパーから利用者に確認の電話をかけます。
(オ)当日、ガイドを行います。
7. 利用申込時の確認事項
利用申込は、必ず本人が行って下さい。特別の事情がない限り本人以外の方の申込は受け付けません。また、ヘルパーからの利用確認連絡もすべて本人に直接行います。
(ア)利用申込の際には、次のことをご連絡下さい。
@ 氏名、性別、年齢、視覚障害の程度(全盲・半盲・弱視)、その他の障害、住所、電話番号と連絡時間帯、利用経験の有無、同伴者の有無(ある場合は、具体的に)
A 利用希望日時、利用目的、行き先(希望到着時刻)
B 待ち合わせ場所と時刻、終了場所と時刻(30分単位)
C 目的地までの経路(分かる範囲で)
D 利用者の特徴(体重・身長など)
E ヘルパーが見つからないときは、何日までに連絡をすればよいか。
F その他
8. その他
(ア)ヘルパーと待ち合わせる際及びガイドを受ける際は、常に白杖を伸ばして携帯して下さい。
(イ)ガイドを受ける際は、身体障害者手帳、受給者証、印鑑を必ず所持して下さい。
(ウ)ガイドを担当するヘルパーが電話をしますので、詳しい打ち合せをして下さい。その際、ヘルパーの連絡先を聞かないで下さい。
(エ)申し込み内容を変更または中止するときは、速やかに事務局へ連絡して下さい。
(オ)待ち合わせ時刻に遅れる場合や待ち合わせがうまくいかない場合は、事務局へ連絡して下さい。
※ 上記エ.オ.の連絡が事務局開設時間外(夜間や早朝、日曜・祝日など)の場合は、事務局の電話を生活情報センターの職員に転送して受け付けます。したがって、事務局への連絡は、時間に関係なく「058−263−1310」へ電話して下さい。
(カ)ガイドの申し込みは、ガイドを希望する日の1週間前までに事務局に電話で行って下さい。なお、1週間以内でも、外出を要する用事ができたときは、ご連絡下さい。ヘルパー(あるいは外出サポートボランティア)を探します。
(キ)何かトラブルが起こったり、ガイドに関しての要望や意見・提案があるときは、事務局へ連絡して下さい。
(ク)事務局もヘルパーも、利用者のプライバシーを守りますので、安心してご利用ください。
(ケ)ガイド終了時にはヘルパーが所持している「移動支援サービス提供実績記録票」に開始時刻、終了時刻を確認した上で、利用者が押印するか、利用者が了解済みであればヘルパーに押印してもらって下さい。
(コ)利用者へのヘルパーの個人情報の取扱いについては守秘義務を持って対応してください。