地域生活支援事業」移動支援事業運営規定

目次
  1. 運営規定
  2. 細則1(利用にあたっての確認事項)
  3. 細則2(ガイドヘルパーの確認事項)
  4. 細則3(ガイドヘルパーの心構え)


(目的)

1.この事業は、「地域生活支援事業」によって視覚障害者の希望に応じて外出を支援し、視覚障害者の社会参加の機会を多くすることを目的とする。

(実施主体)

2.この事業は、社会福祉法人岐阜アソシア(以下、「アソシア」という。)が設置する居宅介護事業所が実施する。

(登録ガイドヘルパー)

3.この事業は、岐阜県または岐阜市,厚生労働省の定めた過程を修了する「視覚障害者移動支援従事者養成研修」修了者でアソシアに登録する登録ガイドヘルパー(以下、「ヘルパー」という。)によって行う。

(利用者)

4.この事業でいう「利用者」とは、身体障害者居宅介護の移動支援の受給決定通知書等を所持し、アソシアと契約を締結した者をいう。

(活動及びガイドの範囲)

5.この事業の活動及び移動支援の範囲は次のとおりとする。

 ア.目的は問わないが、営利を伴わないもの

 イ.日帰りの範囲とする。

  ウ.ガイドは原則として、一人の利用者を一人のヘルパーがガイドする。

  エ.ガイドに際しては公共交通機関を利用することを原則とする。なお、自家用車でのガイドはしない。

(活動費について)

6.活動費の計算は30分単位として算定する。

(ヘルパーの費用)

7.ガイドに関する費用は利用者負担額の範囲内とするが、交通費等の実費の負担は次のとおりとする。

 ア.交通費  ガイドの際にかかる交通費はすべて利用者が負担し、待ち合わせ場所および終了場所とヘルパーの自宅との移動にかかる交通費はアソシアが負担する。なお、岐阜県外(実施地域外)での待ち合わせ、あるいは岐阜県外(実施地域外)で終了した場合は、その場所から岐阜県内(実施地域内)の最寄り駅までの交通費も利用者負担とする。また、利用者が当日に利用をキャンセルし、ヘルパーが待ち合わせ場所の往復を行った場合、その交通費は利用者負担とする。

イ.飲食代  ヘルパーが食事時間にかかるときの飲食代は、利用者・ヘルパーそれぞれが支払う。ただし、会食等飲食を目的とする場所でガイドを必要とする場合や、ヘルパーが食事内容を選択できない場合は、利用者が負担する。

ウ.入場料等 入場料等を必要とする場所(遊園地、コンサート、映画、観劇、野球等)でヘルパーを必要とする場合は、利用者が負担する。

エ.費用の精算は、その場で行う。

(事務局)

8.居宅介護事業所の事務局は視覚障害者生活情報センターぎふ(以下、「生活情報センター」という。)内に置き、申し込み受け付け、ヘルパーの依頼、連絡・調整等を行う。事務局の開設時間は、生活情報センターの開館時間中とする。

(緊急連絡)

9.生活情報センターの休館日及び、開館時間外等の緊急連絡のために、生活情報センターの電話を特定の職員の電話に転送する。

(実施の手順)

10.この事業の実施の手順は次のとおりとする。

ア.利用者は原則1週間前までに事務局に電話で申し込む。事務局は、「利用者カード」に必要事項を記入する。
イ.事務局は所定の手順に従ってヘルパーを決定し、利用者に連絡するとともに、「利用者カード」のコピー及び「ガイドヘルパー報告書」用紙をヘルパーに郵送またはFAX・メールする。
ウ.「利用者カード」を受け取ったヘルパーは、できるだけ早く利用者本人と電話で連絡をとり、「利用者カード」の内容を確認するとともに、細部の打ち合わせを行ってガイド計画を立てる。また、実施前日に確認のための電話連絡をする。
エ.利用者が申し込み内容を変更または中止する場合は、速やかに事務局に連絡する。
オ.ヘルパーは、ガイド計画により行動する。

カ.ヘルパーは、ガイドが終了した時点で事務局に実施時間の報告をする。


「雨天時キャンセル」の場合で、当日まで不明の時はヘルパーが当日朝、利用者に確認の連絡をする。キャンセルの場合は事務局に連絡する。利用者から事務局へキャンセルの連絡があった場合は、事務局からヘルパーに連絡します。

(事故の補償)

11.ガイド中の事故の補償は、岐阜アソシアがあいおい損害保険会社と契約した社会福祉施設総合保険の補償範囲とする。

(事業の開始)

12.この事業は、2003年5月1日から開始する。

  この事業は、2006年10月1日より一部変更し開始する。

(その他)

13.この事業の実施に当たり、必要に応じて細則を設ける。




                      (細則1) 利用に当たっての確認事項

 支援法による移動支援を利用される方は、実施要綱及びこの確認事項をよくお読みの上、お申し込みくださるようお願いいたします。

1.事業の主旨

 この事業は、視覚障害者の希望に応じガイドし、視覚障害者の社会参加の機会を多くすることを目的とします。

2.利用者

 この事業を利用できる方は、外出時のガイドを希望する視覚障害者で身体障害者手帳及び「地域生活支援事業」による移動支援受給者証の交付を受けている方です。介護保険をご利用の方は、改めて地域生活支援事業の移動支援を申請し利用できます。

3.活動及びガイドの範囲

 移動支援事業の活動及びガイドの範囲は、次のとおりとします。
 ア.目的は問わないが、営利を伴わないもの。
 イ.原則として日帰りとする。

 ウ.ガイドの際は、原則として一人の利用者を一人のヘルパーがガイドする。
 エ.ガイドに際しては公共交通機関を利用することを原則とする。
 オ.行き先は問わないが、常識的に考えてガイドの活動を逸脱しない範囲とする。


4.利用時間の計算

 30分単位で算定する

5.費用の負担

 ガイドの際の交通費等の実費の負担は、次のとおりです。
 ア.交通費  ガイドの際にかかる交通費はすべて利用者が負担し、待ち合わせ場所および終了場所とヘルパーの自宅との移動にかかる交通費はアソシアが負担する。なお、岐阜県外(実施地域外)での待ち合わせ、あるいは岐阜県外(実施地域外)で終了した場合は、その場所から岐阜県内(実施地域内)の最寄り駅までの交通費も利用者負担とする。また、利用者が当日に利用をキャンセルし、ヘルパーが待ち合わせ場所の往復を行った場合、その交通費は利用者負担とする。

 イ.飲食代  ガイドが食事時間にかかるときの飲食代は、利用者・ヘルパーそれぞれが支払う。ただし、会食等飲食を目的とする場所でガイドを必要とする場合や、ヘルパーが食事内容を選択できない場合は、利用者が負担する。
 ウ.入場料等 入場料等を必要とする場所(遊園地、コンサート、映画、観劇、野球等)でガイドする場合は、利用者負担とする。
 オ.費用の精算は、その場で行う。


6.移動支援事業の申込から実施まで

 移動支援事業は、次のような流れで行われます。
 ア.利用者からの申し込み(原則として1週間前まで)を事務局で受け付けます.
 イ.事務局からヘルパー氏名について連絡します。
 ウ.ヘルパーから利用者に電話をかけて、細かい打ち合わせをします(ガイド計画の作成)
 エ.実施の前日に、ヘルパーから利用者に確認の電話をかけます。
 オ.当日、ガイドを行います。


7.利用申込時の確認事項

 利用申込は、必ず本人が行って下さい。特別の事情がない限り本人以外の方の申込は受け付けません。また、ヘルパーからの利用確認連絡もすべて本人に直接行います。
 ア.利用申込の際には、次のことをご連絡下さい。
(1)氏名、性別、年齢、視覚障害の程度(全盲・半盲・弱視)、その他の障害、住所、電話番号と連絡時間帯、利用経験の有無、同伴者の有無(ある場合は、具体的に)、受給者証に変更等があった場合はそのつどご連絡ください
(2)利用希望日時、利用目的、行き先(希望到着時刻)
(3)待ち合わせ場所と時刻、終了場所と時刻(30分単位
(4)目的地までの経路(分かる範囲で)
(5)利用者の特徴(体重・身長など)

(6)ヘルパーが見つからないときは、何日までに連絡をすればよいか。
(7)その他


8.その他
 ア.ヘルパーと待ち合わせる際及びガイドを受ける際は、常に白杖を伸ばして携帯して下さい。
 イ.ガイドを受ける際は、身体障害者手帳、印鑑、負担額管理表がある方)を必ず所持して下さい。(受給者証は必要に応じて所持して下さい)
 ウ.ガイドを担当するヘルパーが電話をしますので、詳しい打ち合せをして下さい。その際、ヘルパーの連絡先を聞かないで下さい。またナンバー表示を利用しての利用者からの連絡はおやめください。
 エ. 申し込み内容を変更または中止するときは、速やかに事務局へ連絡して下さい。
 オ.待ち合わせ時刻に遅れる場合や待ち合わせがうまくいかない場合は、事務局へ連絡して下さい。
※ 上記エ.オ.の連絡が事務局開設時間外(夜間や早朝、日曜・祝日など)の場合は、事務局の電話を生活情報センターの特定の職員の電話に転送して受け付けます。したがって、事務局への連絡は、時間に関係なく「058-263-1310」へ電話して下さい。
 カ.ガイドの申し込みは、ガイドを希望する日の原則1週間前までに事務局に電話で行って下さい。なお、1週間以内でも、外出を要する用事ができたときは、ご連絡下さい。ヘルパー(あるいは外出サポートボランティア)を探します。
 キ.何かトラブルが起こったり、ガイドに関しての要望や意見・提案があるときは、事務局へ連絡して下さい。
 ク.事務局もヘルパーも、利用者のプライバシーを守りますので、安心してご利用下さい。
 ケ.ガイド終了時にはヘルパーが所持している「居宅介護サービス提供実績記録票」に開始時刻、終了時刻を確認した上で、利用者が押印するか、利用者が了解済みであればヘルパーに押印してもらって下さい。負担額のある方は、「サービス利用者負担額管理表」にもサービス利用時間を確認の上、ヘルパーが押印します。
コ.天候による警報が発表された場合は利用を中止していただくことがあります。


                     (細則2) ガイドヘルパーの確認事項

1.費用の負担
 ア.電話代  ヘルパーが利用者に連絡する際、及びガイド終了報告等の電話代は、ガイドヘルパーが負担する。
 イ.交通費  ガイドの際にかかる交通費はすべて利用者が負担する。岐阜県外(実施地域外)で待ち合わせたり、岐阜県外(実施地域外)でガイドを終了する場合は、その場所から岐阜県内(実施地域内)の最寄り駅までの交通費も利用者負担とする。また、利用者が当日に利用をキャンセルし、ヘルパーが待ち合わせ場所の往復を行った場合、その交通費(公共交通機関利用を原則とする。)は利用者負担とする。(ヘルパーが自宅と待ち合わせ場所の往復にかかる交通費はアソシアが負担する。)

 ウ.飲食代  ヘルパー・利用者それぞれが支払う。ただし、会食等飲食を目的とする場所でガイドを行う場合や、ヘルパーが食事内容を選択できない場合は、利用者が負担する。
 エ.入場料等 入場料等を必要とする場所(遊園地、コンサート、映画、観劇、野球等)は、利用者が負担する。
 オ.費用の精算は、その場で行う。

 カ.交通費等の実費を除き、謝礼に類する金品は一切受け取らない。


2.その他
 ア. ヘルパーは、「地域生活支援事業利用者カード」を入手したらできるだけ早く利用者本人に電話連絡をし、打ち合わせの上ガイド計画を作成する。また、実施日の前日に確認の電話連絡をする。雨天中止の場合は当日の朝に確認の電話をする。
 イ.ガイドが不可能になったときは、直ちに事務局へ連絡する。
 ウ.待ち合わせ時刻に遅れる場合や待ち合わせがうまくいかない場合、あるいは対処できないトラブルが起こった場合は応急処置をした後、至急事務局へ連絡する。

※ 上記イ.ウ.の連絡が事務局開設時間外(夜間や早朝、日曜・祝日など)の場合は、事務局の電話を生活情報センターの特定の職員の電話に転送して受け付けます。したがって、事務局への連絡は、時間に関係なく「058-263-1310」へ電話して下さい。

 エ.ガイド中は規定の証明書を携帯し、必要に応じて提示する。特に、駅の改札通過時や病院、役所、銀行、郵便局など、及び買い物などでは、ヘルパーであることを明示する。

 オ.ガイド中は、利用者に白杖を伸ばして携帯してもらう。

 カ.利用者から直接ガイドの申し込みを受けない。(事務局へ申し込んでもらうように勧める)
 キ.ガイドが終了した時点で、実施時間を事務局へ電話で必ず報告する。
 ク.何かトラブルが起こったり、利用内容に変更があったり、ガイドに関しての要望や意見・提案があるときは、「ガイドヘルパー活動報告書」に記入して、事務局へ返送する。


 

                     (細則3) ガイドヘルパーの心構え

(必ず守る事項)

 1.ヘルパーとして個人的な活動は慎み、事務局・主催者の指示によって行動する。

 2.必要経費以外の金品等は絶対に受け取らない。(飲食代金の取扱いは規定どおり行う)

 3.自分の住所や電話番号等を教えない。

 4.活動によって知り得た事柄は、絶対に他人に話さない。(守秘義務)

 5.行き先での用件や利用者のプライバシーなどを詮索しない。

 6.ガイドの際は、必ず公共交通機関を利用する。(自分の車を使わない)

 7.利用者から次のガイドの依頼を受けた場合は、必ず事務局へ連絡する。

 8.金銭の立て替えをしない。

 9.契約等の重要書類作成の代行をしない。

 10.予期しないことが起こって判断に迷う場合は、事務局に連絡をして相談するようにする。

 11.利用者との個人的なつきあいは控える。

 12.利用者の個人的な持ち物は預からない。

(配慮事項)

 1.契約に関することや、書類作成については、行き先の窓口や、担当者に任せるようにする。

 2.買い物の際のお金のやり取りは、利用者と店側で行うようにする。

 3.雨天の場合は、大きめの傘とタオルを用意する。

  4.異性をトイレに案内する際は、入り口で協力者を求めるようにする。いずれも、利用者の他の障害、年齢や希望などを考慮して対応する。

万が一上記事項が遵守されなかった場合、登録の解除の対象になります。




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